遺産相続について

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の方法や手続きを教えてほしい。
  • 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決できない。
  • 相続税対策や遺言書、後見人など生前対策全般について相談したい。
  • 遺言が作成されているが、本人が書いたものとは思えない。
  • 相続放棄をしたいが時間がない。

遺産分割

遺産分割協議

相続が開始した時に複数の相続人がいて、有効な遺言書がない場合は遺産分割の手続きが必要です。相続人調査と相続財産調査をして、誰とどの財産を分割するかを確定させたら、相続人で協議(話し合い)を行います。遺産分割協議で話し合いがまとまった場合は、遺産分割協議書を作成して終了です。ただし相続人全員の同意が求められます。

遺産分割調停

遺産分割の方法や配分に納得できない相続人がいたり、そもそも話し合いにならなかったりした場合は協議での解決ができません。その場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停に進みます。調停に進むと、第三者を介した建設的な話し合いができますが、長期化する可能性が高いでしょう。解決までに半年以上かかる場合もあります。

遺産分割訴訟

遺産分割調停・審判でも話し合いがまとまらなかった場合は、遺産分割訴訟へ進みます。訴訟の途中で和解ができればその時点で終了しますが、難しい場合は判決が下る最終段階まで進むことになるでしょう。訴訟は調停よりも長期化する可能性が高く、解決までに1年以上かかる場合もあります。相続手続きには期限のある手続きもあるため、注意が必要です。

遺言書作成・執行

遺言書作成

生前に遺言書を残しておくことは、残された家族を守るためはもちろん、ご自身の意思を家族に伝えるためにも有効です。適切な形式と内容で有効な遺言書を残しておけば、いざという時も家族同士の争いが少なくて済むと考えられます。大切なのは有効な遺言書を作ることです。不備があると有効性が争われ、トラブルに発展する可能性があります。

遺言執行

遺言書の内容を実現する時に活躍するのが遺言執行者です。遺言書では遺言執行者を指定できます。遺言執行者を弁護士に指定しておけば、相続手続きをスムーズに進められることはもちろん、いざ家族同士でトラブルに発展した時も訴訟対応まで一任できるので安心です。大切な家族を守るために、遺言書作成と合わせて遺言執行者も弁護士におまかせください。

遺留分侵害額請求

法定相続人のうち兄弟姉妹以外の人(主に親、子など)には「遺留分」という最低限受け取れる相続財産の割合が定められています。これは有効な遺言書でも侵害できません。遺留分を侵害された遺産分割が行われそうになったら、遺留分侵害額請求を行いましょう。

相続放棄

相続が開始したあとで何も手続きをしなければ、全ての財産を相続することになります。不動産や預貯金はもちろん、借金などの負債も含めて「全て」です。そのため相続することで莫大な借金を抱えてしまうようなケースでは、相続開始後3か月以内に相続放棄の手続きが必要です。

成年後見

相続人のなかに未成年者や認知症の人がいる場合、判断能力がないことを理由に、そのままでは遺産分割の話し合いができません。法定後見制度を利用して法定後見人をつけたうえでの話し合いが求められます。また成年後見制度には、将来、判断能力が低下した時のため事前に後見人を選任しておく任意後見制度もあります。

当事務所の特徴

当事務所は司法書士や税理士と連携して、登記や税務関係までワンストップで対応できます。相続財産調査はもちろん、特別受益を見つけるために裁判所を通じた調査嘱託を行うことも可能です。また当事務所の弁護士は相続問題に関する長年の経験があるだけではなく、生命保険会社での勤務経験もあるため、生前の相続対策や財産管理にも精通しています。

初回相談は1時間まで無料です。ご希望に合わせて、休日・夜間のご相談や、病院などへの出張訪問も可能ですので、まずはお問い合わせください。

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